ない借金返済|理由 1 請求原因(1)イ及び同(2)の事実は当事者間に争いがない。

借金返済の1・2,3,6,8ないしで の遺産相続についての話し合いはまとまらないままでであった。」
郵便局
取扱者
上記


上記請求書を受領後,当該請求書の内容及 び請求者が正当権利者であるかどうかを確認し,受付証及び受付証原符を 作成し,請求者に受付証を交付する。
その後,郵便貯金照会書を当該郵便 局の管轄の貯金事務センターに送付し,これにより貯金事務センターが調 査を開始する。
そして,現存照会の調査結果が,貯金事務センターから当 該郵便局へ送付され,当該郵便局が請求者に調査結果を交付するという取 扱いとなっている。
現存照会は,当該貯金が睡眠貯金であっても,現在の 預金の存在についての記録を提供するにとどまる(乙9,弁論の全趣旨)。
G郵便局職員は,控訴人が,現存照会に関し,「…話し中だから,もし その際に消滅しちゃうといけないから,話し中ですよと郵便局に言ってお くと,そこでその分だけは。
」と質問したのに対し,「止めます。
これを出 せば止めますから。
これを出せば止められます。
」と回答した(甲6,乙 12,控訴人本人)。
また,同職員は,控訴人らに対し,「いずれにしても,とにかく全部調 べたほうがいいですね。
あるやつが全部出てくる。
最初はそれでやりまし ょうか。
調べて。
それこそ待ってもらわんならんで,10年経ってるなら, もうちょっと待ってもらって。
」と述べて現存照会の手続をとるよう勧め, 同席していた控訴人の夫が「その手続をやると,その時点から話がまとま るまでの間,この人が聞いたように。
」と尋ねたのに対しても,「あのー, 止めます。
」と回答した。
さらに,控訴人の夫が「じゃあまあ,調べれば 止めることの有効性はあるよね。
どのくらいの期間止めてもらえるんです かね。
」と尋ねたことに対しても,同職員は,「相続が成立するまで。


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」と 回答し,現存照会の手続をすれば,相続の協議が整うまでの間,当該郵便 貯金債権について権利消滅しないよう止めることができる旨説明した(甲 6,乙12)。
しかし,実際には,上記のとおり現存照会の請求の手続に睡眠貯金の権 利消滅を阻止する効果はなく,同職員による上記の説明は事実と異なるも のであった。
カH郵便局は,平成17年10月28日付けで,C宛に,C名義の郵便貯 金の総額が,郵便貯金法10条に定められた貯金総額の制限を超過してい ることから,超過部分については払い戻すよう求める旨,また,超過部分 の払戻しがない場合は同法11条により貯金総額の制限額以内となるよう 国債の購入金額に相当する範囲内において,郵便貯金を払戻しの上,国債 を購入する手続をとる旨の通知を送付した(甲5,11)。
キDは,平成△年△月△日,死亡した。
当時,本件各貯金は睡眠貯金とな っており,E及び控訴人らは,本件各貯金に対するDの相続分を相続した。
ク控訴人は,平成19年1月31日,公社に対し,本件各貯金につき現存 照会請求をし(甲4 ,公社) は,同年2月21日付けで本件各貯金が睡眠 貯金として存在すると回答した(甲1)。
同回答中には,名義人が死亡し た場合には,財産保全のため,貯金について支払停止の措置をとる旨の記 載があった。
ケ睡眠貯金となった本件各貯金について,睡眠貯金となった平成9年1月 14日及び同年2月23日からそれぞれ10年が経過する平成19年1月 13日及び同年2月22日までの間に全部払戻しの請求や郵便貯金法40 条の2第2項により貯金の全部払戻しの請求とみなされるものがなかった ため,第1貯金については平成19年2月16日,第2貯金については同 年3月16日,それぞれ,本件各貯金につき届出のあった名古屋市a区b 町大字c字deC宛に,貯金を処分するよう催告書が発送された(乙1の 1・2)。
催告を発した日から2か月以内に貯金の処分の請求がないときはその貯 金に関する預金者の権利は消滅する(郵便貯金法29条)ところ,本件各 貯金について,この処分の請求はなかった(弁論の全趣旨)。
公社は,第1貯金及び第2貯金について,催告が発せられて2か月が経 過した平成19年4月16日及び同年5月16日の各満了をもって,郵便 貯金法等の上記法令等に定める方式に従い権利消滅の措置を講じた(乙1 の1・2)。
コ控訴人は,平成19年5月17日,公社に対し,C名義の郵便貯金につ いて,残高証明請求をし,公社は同年6月11日付け郵便貯金残高証明書 を交付したが,その証明書には本件各貯金の記載はなかった(甲2)。
(2) 控訴人らが,平成15年11月10日に,G郵便局職員から,本件各貯金 は昭和54年から同59年にかけて,マル替という行為がなされているため, 少なくともあと6年間は権利が消滅することはない旨の説明を受けたことを 認めるに足りる証拠はない。
G郵便局職員は,控訴人らに対し,郵便貯金に ついて,昭和49年に途中で利息が上がった時期があり,「…今までの貯金 を全部書き換えた時点があり,同様の書き換えが55年の時点にあった。
そ の時に預け替えた貯金についてはマル替と証書に印が付けられ,預け替えの 時点から権利行使可能となる期間が更に伸びる。
」旨説明している(甲6, 乙12)ものの,他方,同職員は,当時貯金の預け替えを預金者にお勧めし て回ったが「100%じゃない。
」旨述べ,預け替えが100%行われたと は断言していない(乙12)ところである。
(3) ところで,郵便貯金が,特別の保護であるとはいえ民法上の時効の制度と は異なる制度を採用し,また,現存照会,現在高の証明及び現在高の確認等 という一般の預金者には容易に判別がつかないおそれのある複数の手続を併 置している以上,郵便貯金の権利保全につき説明を求められた公社の職員と しては,その権利の保全の手続につき,質問に応じて正確に回答・説明すべ き信義則上の義務があるというべきであり,公社の職員がこれを怠ったため に郵便貯金の権利者が期限内での権利行使を妨げられた場合には,公社又は その承継人が当該郵便貯金につき権利消滅を主張することは権利濫用に当た ると解するのが相当である。
これを本件についてみるに,上記認定の事実によれば,G郵便局職員は, 平成15年11月10日,控訴人らに対し,現存照会請求の手続について説 明する際,この手続さえとれば,相続問題が解決するまでの間,該当するC 名義の郵便貯金債権の権利消滅を全て止めることができる旨述べて,実際の 現存照会手続の効果とは異なる説明を行ったもので,控訴人らは,このG郵 便局職員の説明を信じ,期限内での本件各貯金の権利行使を妨げられたもの と認められる。
そうとすれば,公社の承継人である被控訴人が本件各貯金につき権利消滅 を主張することは権利の濫用に当たるというべきである。
この点,被控訴人は,控訴人らが睡眠貯金における権利消滅制度の存在を 認識しており,また,Eは郵便局に勤務していたことがあるから,控訴人ら は睡眠貯金について10年間の経過及び催告期間2か月の経過により権利消 滅する可能性を認識していたと主張し,確かに証拠(甲6,乙12,控訴人 本人)によれば,控訴人らが,従前,Eから,Cの郵便貯金が無効になる旨 言われ「同意書」に押印す, るよう要求され続けていたこと,Eが郵便局に 勤務していたことは認められる。


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控訴
控訴人らは,C名義の郵便貯金がどれだけ存在するのか把握できておら ず,相続問題解決の前提として郵便貯金額の総額を確定する必要があった ため,平成15年11月10日にG郵便局において,C名義の郵便貯金の 現存照会を請求した(甲3,6,乙12)。その際,控訴人らは,控訴人 の夫及び選定者Bの夫も同席の上,G郵便局職員から,現存照会の請求の 手続について説明を受けた(甲6,乙12)。 なお,現存照会とは,郵便貯金の現存の有無についての照会であり,所 定の請求書(郵便貯金照会書兼回答書)を郵便局に提出して請求を行うも のである。